圏友協同組合

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外国人技能実習生

外国人技能実習生制度の趣旨と目的

趣旨
新興国の人材が3年間~5年間の期間において、日本企業との雇用関係の下、日本の技能等の移転を図り母国の発展 を担う人材育成を目的とし、日本国として国際貢献の重要な一翼を担っている
目的
我が国の産業界に新興国等の青壮年を受け入れ、我が国で開発さ れ培われた技能等をこれらの諸外国への移転を図り、その国の 産業・経済の発展を担う「人づくり」に寄与することを目的とする

圏友協同組合の強み

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  • ■全ての職員が「監理責任者等講習」を受講し、専門的な知識を持って適正な運営をしています。
  • ■事務手続きに特化した職員によるサポートで、日本になじみのない難しい手続きも安心です。
  • ■日本語能力試験N2以上の資格を有している通訳者が技能実習生とのコミュニケーションをサポートいたします。
  • ■相談しやすい組合です(組合員様からの声)。
  • 圏友協同組合は〈優良監理団体〉です。
  • ■通常3年の技能実習を5年まで延長できます。
  • ■技能実習生の受け入れ人数を一定数拡大できます。
  • ■技能実習生の受け入れ対象職種の拡大ができます。
  • ※優良監理団体とは、一定の規定を満たし、「一般監理事業」の認定を取得した団体のことです。

母国での講習の様子

適正検査、技能試験、面接を行い、選抜された者が技能実習生になり、最長6か月間の講習を受けます。日本語の学習は、日本語能力試験N2以上の資格を持つ講師が指導します。技能講習は、日本の技能を習得した元実習生が指導を行っているため、基礎的なことであれば企業様から課題を頂き、最長6か月間の講習期間内で学習することが可能です。

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日本での講習の様子

日本の文化、習慣、生活ルール等の初歩的なことは勿論、法令遵守に関わる講習や、警察官や消防士を招いた講習等も行います。

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圏友協同組合では技能実習生の育成にあたり、重要ポイントは入国前にどれだけ仕上がってから日本に入国させられるかだと考 え、短い期間の中で何を覚えてくれば日本の仕事や生活にすぐに順応できるかに重点を置いております。 入国日が来るまで普通の日本語だけを教えている送り出し機関ではなく、意味のある教育施設があり、組合と同じ理念を持った 送り出し機関からの受け入れを行っております。 また、実習生は3年間働いて自国へと帰国しますが、日本での技能実習後の人生を考えた人間形成の研修をしております。

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約15年間の異業種組合企業への監理業務の実績
・各種建設関係職種 ・ハム・ソーセージ・ベーコン製造 ・惣菜製造業・電子機器組み立て ・製本 ・プラスチック成型 ・塗装 ・工業包装・介護などの実績があり、多種多様な職種、作業に対応しております。
介護職種についての詳細はこちら
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企業へのフォロー体制
技能実習を円滑にすすめ、実習生との意思疎通をスムーズにはかるために、1号実習生は月に1度、2号及び3号実習生は3か月に1度の実習実施機関訪問を実施しております。 実習生に関するトラブル等がございましたら、お気軽にご相談下さい。
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実習生へのフォロー体制
圏友協同組合では実習生の心身の安全確保や、失踪を未然に防ぐためにも、実習生との信頼関係を築くことを大切に考えています。 実習生入国後、組合での1か月の集合研修はそのための大切な期間です。 実習生が相談するに足る信頼を得るために、職員はこの1か月で実習生とコミュニケーションをとり、共に学び、時には叱りながら実習生との信頼関係を築いていきます。 また、性別や人格、出身地域等の違う多様な人材を通訳者として採用。 実習生の個性にあわせて相談できる人物を実習生が選べるような環境を整えています。

外国人技能実習生制度の概要

外国人技能実習生制度の概要

外国人技能実習生受け入れ条件と可能人数

受け入れ条件
  • ■登記簿に記載されている職種が受け入れ可能職種となっていること。
  • ■実習生の住居が確保できること。
  • (社員寮、賃貸、宿舎などでの共同生活も可能です。)
  • ■生活用品(洗濯機、冷蔵庫、炊飯器等の電化製品、布団、調理用具、食器類、家族への連絡ツール等)
    の完備が出来ること。
  • ■仕事で使う作業着の支給、道具(中古可)の確保が出来ること。
  • ■年間受け入れ希望人数以上の常勤職員がいること。
  • ■下記保険に加入していること。
  • 健康保険(協会けんぽなど)・厚生年金・雇用保険・労働災害保険
  • ■国際貢献に寄与する意志があること。
  • ■各種営業許可証や登録証が必要になる職種もあります。
  • ※  詳細は弊組合までお問合せ下さい。
外国人技能実習生制度の概要
  • ※一部 上記以外の制限がある業種もございます。

受け入れまでの流れ(新規企業)

受け入れまでの流れ(新規企業)

外国人建設就労者受入れ事業(2015年~2023年3月)
※現在この事業の新規受入れは終了いたしました。

技能実習生との大きな違い

  • ・外国人建設就労者は、技能実習生として3年間の実践経験を経ているので即戦力として雇用できます。
  • ・職種が同じであれば、3年間の就労期間中にスカウトし転職することが可能です。
趣旨
当面の一時的な建設需要の増大への緊急かつ時限的な措置(2021年3月で終了)として、建設分野において、 即戦力となり得る外国人材の活用促進を図る
目的
高齢化社会における日本の労働者不足の解消も期待されており、東京オリンピックの開催に向けて2015年4月~2021年3月までは 建設関係における、国土交通省の認可を受けた監理団体、企業は技能実習生の在留期間が延びました。今後、実習期間の延長や受 け入れ職種の増加で介護分野での人材育成も期待されている。

2015年4月~2021年3月までの期間、3年就労から5年~6年まで雇うことができます。

外国人建設就労者受け入れ条件と可能人数

受け入れ条件

企業側は特定監理計画を申請し認定を取得後、受け入れ可能。 (外国人技能実習生を概ね3年以上受け入れた実績がある。過去に外国人技能実習生制度において不正行為がない等)

受け入れ人数

外国人技能実習生を除く常勤職員数と同じ数 (常勤職員数・・・社会保険の加入者数)

特定監理団体の建設特定活動の実施

  • 受入建設企業に対する監査、指導及び監督
  • 特定監理団体の建設特定活動の実施
  • 定期的な就労状況の確認等
  • 相談体制の構築